2025年6月18日に可決・成立した**「第9次社会保険労務士法改正」**は、社労士の役割をより公的・社会的なものへと引き上げる大きな転換点となりました。
第9次社会保険労務士法改正
今回の改正の主要なポイントは、主に以下の3点に集約されます。
1. 社会保険労務士の「使命」の明記(第1条)
法律の目的規定が改められ、社労士が果たすべき**「使命」**が新たに定義されました。
- 内容: 「個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成」や「豊かな国民生活および活力ある経済社会の実現」に寄与することが明記されました。
- 意義: 単なる手続き代行者ではなく、人的資本経営やウェルビーイングを支える専門家としての位置づけが明確化されました。
2. 「労務監査」業務の明確化
これまでも実務として行われていた「労務監査」が、法律上の業務としてより明確に位置づけられました。
- 内容: 労働・社会保険諸法令の遵守状況の確認や、労務管理の状況を監査する業務が社労士の職能であることが強調されました。
- 背景: 企業のコンプライアンス意識の高まりを受け、未払残業代やハラスメントなどのリスクを未然に防ぐ「予防法務」の重要性が増しているためです。
3. 名称の使用制限の強化
- 内容: 国家資格を持たない者が「社会保険労務士」やそれに紛らわしい名称を使用することへの制限が厳格化されました。
- 目的: 資格のない「ニセ社労士」による不適切なコンサルティングから、国民や企業を守るための措置です。
▼社会保険労務士法の一部を改正する法律案
近年の主な改正履歴(参考)
今回の第9次改正以前にも、実務に大きな影響を与えた改正がいくつかあります。
| 改正時期 | 主な内容 |
| 平成27年(2015年) | 特定社労士が単独で代理できる紛争解決手続(ADR)の目的価額が60万円から120万円に引き上げ。補佐人制度(裁判所で弁護士と共に陳述)の創設。 |
| 令和2年(2020年) | 特定の法人における電子申請の義務化に伴い、社労士によるデジタル化対応の役割が強化。 |
実務と資格への影響
今回の改正(第9次改正)は、実務上の手続きや特定社労士(紛争解決手続代理業務試験)に関わる分野でも、より専門性を高める方向で影響が出ています。
具体的に「何が変わるのか」を実務と資格の2つの側面から整理しました。
1. 実務上の手続きへの影響
「使命」の明記と「労務監査」の法制化により、日々の業務に以下の変化が生じます。
- 「労務監査」報告書の公的価値の向上これまで任意で行われていた労務コンプライアンスのチェックが、法的な裏付けを持つ「労務監査」として確立されます。これにより、企業のIPO(株式公開)時や、M&Aにおけるデューデリジェンス(労務調査)において、社労士が作成する監査報告書の信頼性と需要が一段と高まります。
- 「個人の尊厳」を意識した就業規則の作成改正法第1条に「個人の尊厳」が明記されたことで、単に法令をクリアするだけでなく、ハラスメント防止や多様な働き方(D&I)を内包した、より高度な就業規則の設計・運用コンサルティングが標準的な実務となります。
- デジタル化・ペーパーレス化の加速事務所規定の柔軟化に伴い、電子申請だけでなく、クラウドを活用した顧問先とのリアルタイムなデータ共有や、オンラインでの監査手続きがより一般化します。
2. 資格取得・特定社労士への影響
現在勉強中の方や、特定社労士を目指す方にとって重要なポイントです。
- 試験内容への反映(社労士試験・特定試験)
- 社労士試験: 改正後の第1条(目的・使命)や労務監査に関する規定は、選択式・択一式ともに「社会保険労務士法」の科目で最重要テーマとして出題される可能性が高いです。
- 特定社労士試験: 個人の尊厳や労働環境の形成が使命となったことで、あっせん等の紛争解決において「何が適正な解決か」を問う倫理問題や、より深い法理の理解が求められる傾向が強まると予想されます。
- 特定社労士の職域拡大への期待今回の改正そのもので代理権の範囲(120万円の枠など)が即座に拡大されるわけではありませんが、「使命」の格上げは、将来的な代理権のさらなる拡大や、ADR(裁判外紛争解決手続)における社労士のプレゼンス向上に向けた布石となります。
- 継続研鑽の重要性「労務監査」が正式な職能となったことで、資格取得後も、監査手法や最新の判例、労働経済の動向を学ぶ「認定講習」などの仕組みが強化される見込みです。
実務・資格に関する変更点まとめ
| 分類 | 具体的な影響内容 |
| 実務 | 労務監査が「付随業務」から「主要業務」へ。監査報告書の需要増。 |
| 就業規則 | 法令遵守に加え「個人の尊厳」「ウェルビーイング」の視点が必須に。 |
| 試験対策 | 第1条の新条文(使命・目的)の暗記は必須。 労務監査の定義もマーク。 |
| キャリア | 「事務代行型」から「コンサルティング・監査型」へのシフトが加速。 |
まとめ
今回の改正は、社労士を「代行屋さん」から「企業のサステナビリティを支えるパートナー」に変えるものです。
また、社労士が企業に対して「法令遵守のチェック」だけでなく、「より良い職場環境づくり」をリードする存在になることを期待しています。
社労士法改正の解説ビデオ
社労士法改正の解説ビデオ こちらの動画では、2025年以降の法改正が実務に与える影響や、社労士がどのように対応すべきかについて詳しく解説されています。
【法改正】2025(令和7)年4月以降に施行される労務関連の法改正5選 – YouTube


施行
第9次社会保険労務士法改正は、2025年(令和7年)6月18日に成立し、同月25日に公布されました。
施行日は、改正内容によって以下の3段階に分かれています。
施行スケジュール
| 改正項目 | 施行日 |
| 1. 社会保険労務士の使命規定の新設 2. 労務監査業務の明記 | 2025年(令和7年)6月25日 (公布の日) |
| 3. 名称の使用制限(類似名称の例示) | 2025年(令和7年)7月5日 (公布から10日経過日) |
| 4. 裁判所への出頭・陳述に関する規定整備 | 2025年(令和7年)10月1日 |
改正の主なポイント
今回の改正(第9次)は、社労士の役割をより明確にし、業務の幅や信頼性を高めることを目的としています。
- 使命規定の創設: 法律の第1条に、社労士が「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施」に寄与し、「国民の生活の安定と福祉の向上」に資することが明記されました。
- 労務監査の明記: 企業の労務管理が適正かどうかを診断する「労務監査(労務コンプライアンス診断)」が、社労士の業務として法律上はっきりと位置づけられました。
- 補佐人としての権限強化: 弁護士と共に裁判所に出頭し陳述できる規定が整備され、専門家としての訴訟サポート能力が向上します。
- 類似名称の制限: 「社会保険労務士」と誤認されるような紛らわしい名称(例:労務コンサルタントなど、あたかも資格者であるかのように振る舞う名称)の使用制限が具体化されました。
具体的な条文の変更点
第9次社会保険労務士法改正における具体的な条文の変更点は、主に以下の4つの柱で構成されています。
1. 第1条(目的・使命)の全面刷新
従来の「目的」規定が、社労士の社会的役割を強調する**「使命規定」**へと改められました。
- 変更前(旧 第1条): この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与し、あわせて事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
- 変更後(新 第1条): 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて、適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
ポイント: 単なる「法令実施の寄与」から、「個人の尊厳」や「豊かな国民生活への貢献」という、より高い公共性と倫理観が求められる条文になりました。
2. 第2条第1項第3号(労務監査業務の明記)
3号業務(相談・指導)の中に、**「労務監査」**が含まれることが条文上ではっきりと示されました。
- 変更内容: 第2条第1項第3号の「……相談に応じ、又は指導すること」の下に、**「(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」**という文言が追加されました。
ポイント: 労務コンプライアンスの重要性が高まる中、企業の内部監査や第三者監査としての「労務監査」が、正式な社労士業務として位置づけられました。
3. 第2条の2(補佐人としての出頭・陳述の規定整備)
裁判所において弁護士とともに補佐人として出頭できる規定が整備されました。
- 変更内容: 弁護士の呼称について、従来の「訴訟代理人」が**「代理人」**に改められました。
ポイント: これにより、民事訴訟だけでなく、労働審判手続きなどにおいても、社労士が「代理人(弁護士)」と一緒に裁判所へ行き、専門家として発言しやすくなる体制が整いました。
4. 第25条の20(類似名称の使用制限)
国家資格を持たない者が、社労士と紛らわしい名称を名乗ることを防ぐ規定が明確化されました。
- 変更内容: 名称制限の対象として、従来の「社会保険労務士」だけでなく、略称である**「社労士」**という文言が明記されました。
ポイント: 一般的に定着している「社労士」という呼び名についても法律で保護し、無資格者による混同(例:労務コンサルタントが「社労士」を自称するなど)を厳格に制限できるようになりました。
施行日の再確認:
- 第1条(使命)・第2条(労務監査): 2025年6月25日(公布日)
- 第25条の20(名称制限): 2025年7月5日(公布から10日後)
- 第2条の2(裁判所出頭): 2025年10月1日
参考


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