2025年6月に「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。今回の改正は、行政書士の役割をより明確にし、デジタル社会や複雑化する行政手続に対応することを目的としています。
施行日は 2026年(令和8年)1月1日 予定です。
主な改正ポイントは以下の5点です。
1. 行政書士の「使命」の明文化(第1条)
これまでの「目的」規定が「使命」規定へと改められました。
- 内容: 行政書士は、行政手続の円滑な実施、国民の利便向上、そして**「国民の権利利益の実現」**に資することが使命であると法的に定義されました。
- 意義: 弁護士法など他士業と同様の「使命」が明記されたことで、法律専門職としての地位がより明確になりました。
2. 「職責」の新設とデジタル社会への対応(第1条の2)
行政書士が果たすべき責任が新しく規定されました。
- デジタル対応: 情報通信技術(IT)を活用し、国民の利便性向上や業務の改善に努めることが努力義務として課されます。
3. 特定行政書士の業務範囲の拡大
行政手続の結果に納得がいかない場合の「不服申立て」に関する代理権が広がります。
- これまで: 行政書士が「自ら作成した書類」に関する手続のみ代理可能。
- 改正後: 行政書士が「作成できる書類(官公署に提出するもの)」全般に対象が拡大。
- メリット: 本人が作成して提出した申請が不許可になった場合でも、後から特定行政書士が代理人として不服申立てを引き受けることが可能になります。
4. 無資格者による業務制限の明確化(第19条)
いわゆる「闇コンサル」による違法な書類作成代行(補助金申請や入管手続など)への規制が強化されました。
- 変更点: 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加。
- 効果: コンサル料、会費、事務手数料など、どのような名前のお金であっても、無資格者が書類作成の対価を受け取れば違法であることが条文上はっきり示されました。
5. 両罰規定の整備・罰則の強化
- 内容: 無資格者が違法に業務を行った場合、実行した個人だけでなく、その人が所属する法人(会社)にも罰金が科せられるようになります(両罰規定)。
まとめ:何が変わるのか?
一般の方や事業者様にとっては、**「補助金申請やビザ申請などを、行政書士ではないコンサル会社等に高額な手数料(名目は問わず)で依頼することのリスク」**がより高まったと言えます。また、行政手続でトラブルになった際、特定行政書士に相談できる幅が広がった点も大きな変化です。
行政書士試験を受験される予定ですか?
それとも実務上の影響についてお調べでしょうか?

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