広告

行政書士有資格者ができる法律の「一般的な解説」

今回は、行政書士有資格者(=行政書士法による「行政書士または行政書士試験合格者」)が行うことができる「法律の一般的な解説」の範囲を、まとめてみました。


行政書士は法律の専門職ではありますが、弁護士のように個々の案件に対する法律判断(=法律相談・法律事務)を行うことはできません
しかし、法令や制度に関する「一般的」「抽象的」なレベルの説明・解説であれば行うことができます。


行政書士が「できる」一般的な法解説の例

◆ 法令の内容や制度の仕組みの説明

  • 相続制度の流れや「遺言の種類」の説明
  • 会社設立の手続きの一般的な流れ
  • 許認可制度(建設業・飲食店営業許可・産廃許可など)の基本要件の説明
  • 入管制度や在留資格の種類と概要
  • 自動車登録制度や車庫証明の一般的な説明

◆ 手続きの概要や行政の仕組みに関する説明

  • 役所への申請に一般的に必要とされる書類の種類
  • 行政手続法や個人情報保護制度の概要
  • 裁判外紛争解決(ADR)の仕組みの説明

◆ 書類作成に関連する「一般的な注意点」の説明

  • 契約書には通常どんな条項が入るかの一般論
  • 内容証明郵便の一般的な使い方(※紛争性が高い場合は注意)
  • 委任状・議事録などの書面構造の一般的な説明

行政書士が「できない」こと(禁止される法律事務)

✖ 個別の事情を踏まえた法律判断・法律相談

  • 「このケースでは相続人は誰になりますか?」
  • 「相手に損害賠償請求できますか?」
  • 「この契約書のこの条項は無効ですか?」

これらは弁護士法72条で禁止される「法律事務」に該当。

✖ 紛争性のある案件についての助言・代理

  • 交通事故の示談交渉
  • 相続人間の争いの調整
  • 取引先とのトラブル解決
  • 不倫慰謝料請求に関する対処方法の助言

これは弁護士のみが可能。

✖ 裁判手続に関する書面作成や助言

  • 訴状・答弁書の作成
  • 行政訴訟に関する書類
  • 法廷での代理や助言

「一般的な解説」としてできる表現方法のポイント

以下のように “条件を特定しない一般論” として説明するのが安全です:

  • 「一般に、遺留分侵害額請求は○年以内に行う必要があります。」
  • 「相続では通常このようなステップで進みます。」
  • 「契約書には一般的に〇〇条項が入ります。」
  • 「在留資格には△△などの種類があり、それぞれの特徴は…」

逆に、特定の個人の事情に踏み込む説明は法律事務となるため不可。


行政書士試験合格者(未登録)の場合

行政書士試験に合格していても、行政書士登録をしていない限り

  • 行政書士業務(申請代理・書類作成)を収入として行うことはできない
  • ただし「一般的な法制度の説明」(=法律一般知識の提供)は可能

という扱いになります。


まとめ

行政書士は、法制度や手続の「一般的な仕組み・流れ・注意点」について解説することができるが、個別事案に踏み込んだ法律判断や紛争に関する助言はできない。

行政書士は 自身の業務(許認可・契約書等)に関する範囲
 ➡ 法律の“一般的な解説”をすることができる。

ただし
 ➡ 個別具体的な法律判断や争いのある案件への助言は不可。
 (弁護士の独占業務)


コメント

タイトルとURLをコピーしました