20歳前に初診日がある傷病による「障害基礎年金」は、本人が保険料を納付せずに支給される仕組みであるため、受給者本人に所得制限が設けられています。
令和7年度(2025年度)において、この所得制限の基準額が引き上げられる改定が行われました。最新の変更内容は以下の通りです。
1. 所得基準額の改定内容(令和7年10月〜)
前年の所得額に応じて、年金の「全額」または「2分の1」が支給停止になります。2025年10月分(2024年分の所得に基づく判定)からの新基準は以下の通りです。
| 支給制限の状態 | 改定前の所得基準額 | 改定後の所得基準額(令和7年10月〜) |
| 2分の1支給停止 | 3,704,000円超 | 3,761,000円超 |
| 全額支給停止 | 4,721,000円超 | 4,794,000円超 |
- 適用期間: 毎年10月分から翌年9月分まで(判定は「前年」の所得で行います)。
- 改定の背景: 受給権者の所得水準の上昇などを踏まえ、引き続き受給できるよう基準が引き上げられました。
2. 扶養親族がいる場合の加算
扶養親族がいる場合、上記の所得制限額に以下の金額が加算(緩和)されます。
- 一般の扶養親族: 1人につき 38万円 加算
- 特定扶養親族(19歳〜22歳など): 1人につき 63万円 加算
- 老人扶養親族(70歳以上): 1人につき 48万円 加算
(例) 扶養親族が1人(一般)いる場合、全額支給停止の基準額は 4,794,000+380,000=5,174,000 円となります。
3. 注意点
- 所得の計算方法: ここで言う「所得」とは、収入金額そのものではなく、給与所得控除や必要経費を差し引いた後の金額です。また、障害者控除や寡婦控除などの各種控除も差し引くことができます。
- 他の年金との違い: 20歳以降に初診日がある障害基礎年金や、障害厚生年金には原則として本人の所得制限はありません。
今回の改定により、これまで「2分の1停止」だった方が「全額支給」になったり、「全額停止」だった方が「2分の1停止」になったりする可能性があります。

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