在留資格とは、外国人が日本に滞在し、活動するために必要な「法的な身分」のことです。現在、29種類の在留資格があります。
1. 主な在留資格の分類
在留資格は、大きく分けて「活動に基づくもの」と「身分に基づくもの」の2つに分類されます。
A. 活動に基づくもの(就労・留学など)
日本で行う「活動内容」によって決まる資格です。
- 就労系: 「技術・人文知識・国際業務」(ITエンジニア、通訳、事務職など)、「経営・管理」、「高度専門職」、「特定技能」など。
- 学業・文化系: 「留学」、「文化活動」、「研修」。
- その他: 「短期滞在」(観光・ビジネス出張)、「特定活動」(インターンシップやワーキングホリデーなど)。
B. 身分・地位に基づくもの
日本との「関係性」によって決まる資格で、就労制限がありません。
- 日本人の配偶者等: 日本人の夫・妻や子供。
- 永住者: 法務大臣から永住を認められた人。
- 定住者: 日系人や、離婚後の定住など、特別な理由がある人。
- 家族滞在: 就労ビザや留学生の扶養を受けている配偶者や子供。
2. 在留カードについて
中長期在留者(3ヶ月を超える滞在)には、空港や入国管理局で**「在留カード」が交付されます。これは日本国内での身分証明書**となり、常に携帯する義務があります。
3. 注意すべきポイント
- 資格外活動許可: 「留学」や「家族滞在」の資格では原則働けませんが、申請して許可を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
- 在留期間の更新: 在留資格には期限(3ヶ月〜5年など)があります。期限が切れる前に「更新」の手続きが必要です。
- 在留資格の変更: 留学生が卒業して日本で就職する場合などは、「留学」から「就労系」の資格へ「変更」手続きを行う必要があります。
4. 申請の流れ(海外から呼び寄せる場合)
- 在留資格認定証明書(COE)の交付申請: 日本の受け入れ先(会社や学校)が日本の入管局へ申請。
- COEの発行: 入管局から日本の受け入れ先へ送付。
- ビザ(査証)の発給: 本人が現地の日本大使館・領事館へCOEを持参し、ビザを申請。
- 上陸許可: 日本の空港で審査を受け、在留資格が決定。
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