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社会保険労務士試験攻略法 労災保険法「障害補償給付」と「遺族補償給付」

ここからは労災保険法の「山場」であり、暗記要素が強い**「障害補償給付」「遺族補償給付」**を整理します。

特に「遺族」の受給権順位は、社労士試験全科目の中でもトップクラスに複雑ですが、**「生計維持」と「年齢制限」**のルールさえ覚えれば得点源になります。


1. 障害補償給付:年金か?一時金か?

障害の程度(第1級〜第14級)によって、もらえる形がパッキリ分かれます。

障害等級給付の形態覚え方のコツ
第1級 〜 第7級障害補償年金重い障害。ずっと支える必要があるから「年金」
第8級 〜 第14級障害補償一時金比較的軽い障害。一回まとめて払って終了

💡 試験対策: 「第7級は一時金である」という誤文がよく出ます。**「なな(7)までは年金」**とリズムで覚えましょう。


2. 遺族補償給付:誰がもらえるのか?

遺族への給付には、**「遺族補償年金」と、それがもらえない場合の「遺族補償一時金」**があります。

① 遺族補償年金の受給権者(最重要)

亡くなった労働者の収入で食べていた人(生計維持)であることが大前提です。その上で、以下の優先順位と「年齢・状態」の制限があります。

  1. 配偶者(妻は無条件、夫は60歳以上または障害)
  2. 18歳年度末まで、または障害)
  3. 父母60歳以上、または障害)
  4. 18歳年度末まで、または障害)
  5. 祖父母60歳以上、または障害)
  6. 兄弟姉妹18歳年度末まで/60歳以上、または障害)

⚠️ 覚え方のポイント

  • 「妻」だけは最強: 年齢制限がありません。
  • 夫・父母・祖父母: 「60歳以上」という高齢ルール。
  • 子・孫: 「18歳年度末(高校卒業まで)」という若年ルール。

② 受給権の失権

「再婚した」「養子に行った(直系血族等以外)」「死亡した」場合は、受給する権利がなくなります。この場合、次順位の人に権利が移る**「転給」**が起こるのが労災保険の特徴です。


3. 遺族補償一時金(予備的給付)

年金をもらえる遺族が一人もいない場合に、**遺族(生計維持関係がなくてもOK)**に支払われます。

  • 基本は給付基礎日額の1,000日分
  • すでに年金が支払われていた場合は、その合計額を差し引いた残額が支払われます。

4. 攻略の比較表

項目遺族補償年金遺族補償一時金
生計維持関係必須不要(順位はある)
転給(順位交代)ありなし
年齢制限あり(妻以外)なし

労災保険法で最も複雑な「遺族」まで来れば、山は越えたも同然です!

次は、労災保険の最後を締めくくる**「不服申し立て(2審制)」や、多くの受験生が苦手とする「特別加入」**について解説しましょうか?どちらが気になりますか?

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