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社会保険労務士試験攻略法 労災保険法「給付基礎日額」

次は、得点差がつきやすい**「給付基礎日額(きゅうふきそにちにがく)」**について解説します。

労災保険の給付額(休業補償や障害補償など)を計算する際の「単価」となる非常に重要な数字です。


1. 給付基礎日額の原則

原則として、**労働基準法の「平均賃金」**と同額です。

  • 算出方法: 算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の**総日数(暦日数)**で割った金額。
  • 端数処理: 1円未満の端数は切上げます。(労働基準法の平均賃金は「銭」単位まで出しますが、労災は「円」単位で切り上げるのが特徴です)

2. 【超重要】算入される賃金・されない賃金

ここが「ひっかけ」の定番です。

  • 含まれるもの: 基本給、残業代、通勤手当、家族手当など。
  • 含まれないもの(暗記!): * 臨時に支払われた賃金(結婚祝金など)
    • 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(一般的なボーナス・賞与

⚠️ 注意! ボーナスは「給付基礎日額」には含まれませんが、全く無視されるわけではありません。別途**「算定基礎日額」という枠組みで、「特別支給金」**の計算に使われます。試験では「給付基礎日額の計算にボーナスを含める」という誤文がよく出ます。


3. 最低保障額と上限・下限(スライド制)

労災保険には、被災した労働者の生活を守るための調整機能があります。

  1. 最低保障額: 平均賃金が低い場合でも、一定の額(自動変更対象額)が保障されます。
  2. 年齢階層別の限度額: 長期間にわたって給付を受ける場合、その人の年齢に応じた「上限額」と「下限額」が設定されます。
    • ※休業補償給付には、年齢階層別の限度額は適用されない(ここも頻出!)

4. 攻略のまとめ表

項目給付基礎日額(原則)備考
ベース労働基準法の「平均賃金」銭未満切上げ
ボーナス含まない特別支給金の計算に使用
待機期間3日間4日目から支給開始
スライド制あり賃金水準の変動を反映

労災保険法は、この「給付基礎日額」をベースに、各給付(休業、障害、遺族など)の**「支給日数(181日分、245日分など)」**を掛け合わせて金額が決まります。

次は、多くの受験生が苦労する**「障害補償給付(年金か一時金か)」や「遺族補償給付の受給権者の順位」**について整理します。→関連記事

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