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社会保険労務士試験攻略法 労災保険法「通勤の逸脱・中断」

受験生がもっとも失点しやすく、かつ頻出の**「通勤の逸脱・中断」**について整理します。

ここをマスターすると、事例問題(ケーススタディ)で確実に1点をもぎ取れるようになります。


1. 原則:「逸脱・中断」をしたら、その後は「通勤」ではない

通勤の途中で、合理的な経路を外れたり(逸脱)、通勤とは関係ない行為をしたり(中断)すると、その時点だけでなく、その後の道中もすべて「通勤」とはみなされません。


2. 例外:日常生活上必要な「最小限度」の行為

ただし、厚生労働省令で定める**「日常生活上必要な行為」最小限度**の間で行う場合は、特例があります。

この場合、「行為の間」は通勤ではありませんが、元のルートに戻った後は、再び「通勤」として認められます。

認められる具体的な行為(暗記必須)

以下の5つのパターンが試験に出ます。

  1. 日用品の購入(帰宅途中のスーパーでの買い物、コンビニでのタバコ購入など)
  2. 教育訓練(職業能力開発校での受講など)
  3. 選挙権の行使
  4. 病院での受診・治療
  5. 要介護状態にある親族の介護(継続的に行うもの)

注意ポイント!

  • **「独身者が食堂で夕食をとる」のはOKですが、「友人と居酒屋で酒を飲む」**のはアウトです。
  • 行為を終えて**「合理的な経路に戻った後」**からが救済対象です。スーパーの中で転んでも労災にはなりません。

3. 比較表:逸脱・中断のパターン

パターン定義復帰後の扱い
原則映画館に行く、麻雀をする等通勤に戻れない(以降、ずっと非該当)
例外(特例)スーパーで買い物、通院等通勤に戻れる(経路復帰後は該当)
ささいな行為公衆トイレ、コンビニで飲み物を買う中断とみなさない(行為中も通勤扱い)

4. 攻略のツボ:キーワード「合理的」

試験問題では、**「合理的な経路および方法」**という言葉がよく使われます。

  • 経路: いつも使う道。工事で迂回したり、共働き夫婦が子供を保育園に預けるために通る道も「合理的」と認められます。
  • 方法: 鉄道、バス、徒歩、自家用車など。免許停止中に運転していた場合は「合理的」とは認められません。

ここまでの「通勤災害」の定義はクリアできそうですか?

次に労災保険で非常に重要な**「給付基礎日額」の計算ルールや、ボーナスが含まれるかどうかのひっかけ問題**について解説します。→関連記事

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