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社会保険労務士試験攻略法 年金2法 「併給の調整(一人一年金の原則と例外)」

社労士試験の最難関ポイントの一つ、「併給の調整」を整理しましょう。

公的年金には**「一人一年金(ひとりにひとつ)」**という大原則があります。一人の人間が「老齢」「障害」「遺族」という異なる原因の年金を複数もらえる状態になったとき、原則としてどれか一つを選ばなければなりません。

しかし、この原則には**「例外(セットで受給できるパターン)」**があり、そこが試験の得点源です。


1. 原則:一人一年金のルール

同じ支給事由(例:老齢基礎年金と老齢厚生年金)はセットでもらえますが、異なる支給事由(例:老齢と遺族)は、原則としてどちらかを選択します。


2. 【超重要】併給の例外(2階建てで受給できるケース)

65歳以上になると、受給者の生活実態に合わせて「異なる支給事由」でも組み合わせて受給できる特例が認められます。以下の3つのパターンを暗記してください。

パターン1階(基礎年金)2階(厚生年金)ポイント
① 障害+老齢障害基礎年金老齢厚生年金障害を持ちつつ働いてきた人の努力を反映。
② 障害+遺族障害基礎年金遺族厚生年金障害者本人の保障と遺族への保障を両立。
③ 老齢+遺族老齢基礎年金遺族厚生年金最も一般的なケース。

※覚え方のコツ:

「1階が『障害基礎』なら、2階は何でもアリ(老・障・遺すべてOK)」

「2階が『遺族厚生』なら、1階は何でもアリ(老・障・遺すべてOK)」

と覚えると非常に効率的です。


3. 65歳前と65歳後の違い

試験では「年齢」がひっかけに使われます。

  • 65歳未満: 原則どおり、完全に1つしか選べません。
    • 例:障害基礎+障害厚生のセット or 遺族厚生のみ、など。
  • 65歳以降: 上記の**「1階と2階の組み合わせ」**が可能になります。

4. 特殊な調整(遺族厚生年金と老齢厚生年金)

ここが実務的かつ試験で頻出のポイントです。

65歳以上の受給権者に「自分の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」がある場合、選択制ではなく強制的な先出しルールが適用されます。

  1. まず、自分の「老齢厚生年金」を全額受給する。
  2. 遺族厚生年金の額が自分の老齢厚年より高い場合、その差額分を「遺族厚生年金」として受給する。

[!NOTE]

つまり、合計額は「高い方の年金額」になりますが、名目は「自分の年金+差額」という形になります。


【試験対策アドバイス】

併給調整の問題を解くときは、必ず問題文の**「年齢(65歳以上か未満か)」「年金の種類」**に印をつけましょう。

次は、これらを踏まえた**「年金2法の選択式の傾向と対策」をまとめますか?あるいは、もう一つの山場である「障害年金の事後重症・基準障害」**について整理しますか?

「年金2法の選択式の傾向と対策」

→「障害年金の事後重症・基準障害」

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