社労士試験の最難関ポイントの一つ、「併給の調整」を整理しましょう。
公的年金には**「一人一年金(ひとりにひとつ)」**という大原則があります。一人の人間が「老齢」「障害」「遺族」という異なる原因の年金を複数もらえる状態になったとき、原則としてどれか一つを選ばなければなりません。
しかし、この原則には**「例外(セットで受給できるパターン)」**があり、そこが試験の得点源です。
1. 原則:一人一年金のルール
同じ支給事由(例:老齢基礎年金と老齢厚生年金)はセットでもらえますが、異なる支給事由(例:老齢と遺族)は、原則としてどちらかを選択します。
2. 【超重要】併給の例外(2階建てで受給できるケース)
65歳以上になると、受給者の生活実態に合わせて「異なる支給事由」でも組み合わせて受給できる特例が認められます。以下の3つのパターンを暗記してください。
| パターン | 1階(基礎年金) | 2階(厚生年金) | ポイント |
| ① 障害+老齢 | 障害基礎年金 | 老齢厚生年金 | 障害を持ちつつ働いてきた人の努力を反映。 |
| ② 障害+遺族 | 障害基礎年金 | 遺族厚生年金 | 障害者本人の保障と遺族への保障を両立。 |
| ③ 老齢+遺族 | 老齢基礎年金 | 遺族厚生年金 | 最も一般的なケース。 |
※覚え方のコツ:
「1階が『障害基礎』なら、2階は何でもアリ(老・障・遺すべてOK)」
「2階が『遺族厚生』なら、1階は何でもアリ(老・障・遺すべてOK)」
と覚えると非常に効率的です。
3. 65歳前と65歳後の違い
試験では「年齢」がひっかけに使われます。
- 65歳未満: 原則どおり、完全に1つしか選べません。
- 例:障害基礎+障害厚生のセット or 遺族厚生のみ、など。
- 65歳以降: 上記の**「1階と2階の組み合わせ」**が可能になります。
4. 特殊な調整(遺族厚生年金と老齢厚生年金)
ここが実務的かつ試験で頻出のポイントです。
65歳以上の受給権者に「自分の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」がある場合、選択制ではなく強制的な先出しルールが適用されます。
- まず、自分の「老齢厚生年金」を全額受給する。
- 遺族厚生年金の額が自分の老齢厚年より高い場合、その差額分を「遺族厚生年金」として受給する。
[!NOTE]
つまり、合計額は「高い方の年金額」になりますが、名目は「自分の年金+差額」という形になります。
【試験対策アドバイス】
併給調整の問題を解くときは、必ず問題文の**「年齢(65歳以上か未満か)」と「年金の種類」**に印をつけましょう。
次は、これらを踏まえた**「年金2法の選択式の傾向と対策」をまとめますか?あるいは、もう一つの山場である「障害年金の事後重症・基準障害」**について整理しますか?
→「障害年金の事後重症・基準障害」

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