2024年11月1日より制度が大きく拡充され、原則としてすべての「フリーランス→関連記事」が労災保険の「特別加入」の対象となりました。
これまでは建設業の一人親方やITフリーランスなど、特定の職種に限られていましたが、現在は**「特定フリーランス事業」**として、業種を問わず加入が可能になっています。
2026年現在における、フリーランスの労災保険特別加入のポイントを整理して解説します。
1. 特別加入の対象となる人
企業や個人事業主から業務委託(請負・委任など)を受けて働く人であれば、職種に関わらず加入できます。
- 対象例: ライター、デザイナー、講師、コンサルタント、エステティシャン、翻訳家など
- 注意点: * 一般の消費者(個人)のみから依頼を受ける場合は対象外となることがありますが、企業等から1件でも委託を受けていれば対象になります。
- すでにある「ITフリーランス」や「芸能関係作業従事者」などの枠組みがある職種は、引き続きそちらの枠で加入します。
2. 加入によって受けられる補償
仕事中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡に対して、会社員と同等の手厚い補償が受けられます。
| 補償内容 | 概要 |
| 療養給付 | 治療費が**自己負担なし(無料)**で受けられる。 |
| 休業補償 | 仕事ができない期間、設定した「給付基礎日額」の**約80%**が支給される。 |
| 障害・遺族補償 | 後遺障害が残った場合や死亡した場合、年金や一時金が支給される。 |
3. 加入の仕組みと費用
フリーランス個人が直接労働基準監督署に申し込むのではなく、**「特別加入団体(事務組合)」**を経由して加入します。
- 窓口: 「連合フリーランス労災保険センター」などの承認団体。
- 保険料: 自分で設定する「給付基礎日額(3,500円〜25,000円)」に応じて決まります。
- 例:日額10,000円設定、保険料率3/1000の場合、年間保険料は約1万円強(+団体の事務手数料)。
- 全額自己負担: 会社員とは異なり、保険料はフリーランス本人が全額負担します。
メリットと注意点
- メリット: * 健康保険ではカバーされない「仕事中のケガ」に対して、自己負担ゼロで治療が受けられる。
- 休業中の所得補償があるため、万が一の際のリスクヘッジになる。
- 注意点: * あらかじめ「特別加入団体」への入会手続きと、保険料の支払いが必要です(遡っての加入はできません)。
- 業務と関係のない私的なケガなどは対象外です。
補足: 2024年11月に施行された「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」に合わせ、セーフティネットとしてこの制度が整備されました。
ご自身の職種でどの団体から加入できるか、具体的な保険料のシミュレーションなどを確認されたいですか?
令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました
令和6年11月1日から「フリーランス」にも対象を拡大した労災保険の「特別加入」に関係する資料を掲載しています。

コメント