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2026年01月以降順次 労働安全衛生法および作業環境測定法の改正

労働安全衛生法および作業環境測定法の改正

労働安全衛生法(安衛法)および作業環境測定法は、近年、**「化学物質管理の抜本的見直し」「個人事業者(一人親方)等への保護拡大」**を中心に、非常に大きな改正が続いています。

2024年(施行済み)から2026年にかけての主な改正ポイントを整理して解説します。


1. 化学物質管理の抜本的見直し(2024年4月〜全面施行)

これまでは「法令で指定された物質」のみを規制していましたが、現在は**「リスクアセスメント対象物」すべてに対し、事業者が自ら危険性を判断して対策を講じる「自律的な管理」**へと移行しました。

  • 化学物質管理者の選任義務化(2024年4月〜) リスクアセスメント対象物を取り扱うすべての事業場で、専門知識を持つ「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。
  • 保護具着用管理責任者の選任(2024年4月〜) リスクアセスメントの結果、労働者に保護具を使用させる場合は、その適正な選択や保守を行う責任者を選任しなければなりません。
  • 第3管理区分の措置強化 作業環境測定で「第3管理区分(不適切)」と判定され、改善が困難な場合、個人サンプリング測定の実施や呼吸用保護具の着用、専門家による診断が義務化されました。

2. 労働安全衛生法・作業環境測定法の改正(2025年5月公布、2026年より順次施行)

2025年5月に成立した改正法(令和7年法律第33号)では、従来の「雇用労働者」という枠を超えた保護が強化されています。

① 個人事業者・一人親方等への適用拡大(2026年4月1日施行予定)

建設アスベスト訴訟の判決を受け、労働者ではない**「個人事業者(一人親方)」や「特定受託事業者(フリーランス)」**も安全衛生対策の対象に含まれることになりました。

  • 事業者の義務: 同じ場所で作業を行う個人事業者に対し、労働者と同等の安全措置(転落防止、有害物からの保護など)を講じる必要があります。
  • 事故報告: 個人事業者が被災した場合も、労働災害と同様に報告が求められるようになります。

② ストレスチェックの義務化拡大

これまで「従業員50人未満」の事業場では努力義務だったストレスチェックの実施が、全事業場(50人未満も含む)で義務化されます(施行日は公布から3年以内の政令指定日)。

③ 化学物質の通知・ラベル表示対象の拡大(2026年以降順次)

リスクアセスメントの実施義務対象となる物質が、現在の約900物質から、2026年には約2,300物質まで段階的に拡大されます。


3. その他の重要な改正

  • 熱中症対策の強化(2025年6月〜) 作業環境における熱中症リスクの把握(WBGT値の測定等)や、保護具の適切な使用、教育の徹底がより厳格に求められるようになっています。
  • 高齢者の労働災害防止(努力義務) 高年齢労働者の身体機能の低下に伴う転倒等の災害を防ぐため、職場環境の整備が事業者の努力義務として明記されました。

まとめ表:主な改正スケジュール

施行時期主な改正内容対象・影響
2024年4月化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務化化学物質を扱う全事業場
2025年6月熱中症予防対策の義務化・強化全業種(特に屋外・高温作業)
2026年1月新規化学物質の届出・申請の電子化化学物質製造・輸入業者
2026年4月個人事業者(一人親方等)への安全措置義務化建設業、混在作業のある現場
今後3年以内50人未満の事業場でのストレスチェック義務化全ての小規模事業場

ご自身の職場に関連する具体的な対応策(例:化学物質管理者の講習について、または一人親方への周知方法など)について、さらに詳しくお知りになりたい項目はありますか?

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)

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