高齢者の労働災害防止に関する根拠条文は、2026年(令和8年)4月の改正法施行に伴い、従来の「中高年齢者」への配慮(第62条)に加え、新たに**「高年齢者」に特化した条文**が新設されます。
実務上重要となる3つの根拠条文を整理して解説します。
1. 【新設】労働安全衛生法 第62条の2(2026年4月施行)
今回の改正で最も注目すべき新しい根拠条文です。これまでの「適正な配置」だけでなく、具体的な「作業環境の改善」や「作業管理」が初めて法律上に明記されました。
【条文案】労働安全衛生法 第62条の2
「事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
- ポイント:
- 対象は実務上**「60歳以上」**と想定されています。(エイジフレンドリーガイドライン)
- 従来の「配置」だけでなく、**「手すりの設置」「照明の明るさ確保」「作業負担の軽減」**などの物理的な対策が努力義務に含まれます。
- 国はこの条文に基づき、具体的な指針(エイジフレンドリーガイドラインの強化版)を公表することになっています。
2. 【現行】労働安全衛生法 第62条(中高年齢者への配慮)
以前から存在する条文で、いわゆる「中高年齢者」全般を対象としたものです。
【条文】労働安全衛生法 第62条
「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。」
- ポイント:
- ここでの「中高年齢者」は一般に45歳以上を指します。
- 「適正な配置(=無理のない業務への割り振り)」に重点が置かれています。
3. 労働安全衛生法 第70条の2(指針の遵守)
新設される第62条の2の実効性を高めるための根拠となる条文です。
- 内容: 厚生労働大臣は、労働災害の防止のための指針を公表しなければならない(第70条の2第1項)。
- 関連: 2026年の改正に合わせ、現在公表されている**「エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)」**が、この法的な裏付けを持つ重要な指針として機能することになります。
まとめ:改正による変化
| 比較項目 | 従来の根拠(第62条) | 改正後の新根拠(第62条の2) |
| 対象の呼称 | 中高年齢者(45歳〜) | 高年齢者(60歳〜) |
| 求められる措置 | 適正な配置(人員配置のみ) | 作業環境の改善、作業管理(設備等) |
| 法的性質 | 努力義務 | 努力義務(指針遵守がより強く求められる) |

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