社会保険労務士試験において、「被保険者」の定義や種類、適用除外の比較は、科目横断的な理解が求められる最重要項目の一つです。
特に2024年から2026年にかけては、短時間労働者への適用拡大や、扶養認定基準、子ども・子育て支援金の徴収開始(2026年4月〜)など、実務・試験共に大きな動きがあります。
以下に、主要4保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の被保険者の比較を整理しました。
主要4保険の被保険者・適用比較表
| 項目 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 | 労災保険 |
| 対象となる人 | 適用事業所に雇用される人 | 雇用される労働者 | 業務または通勤により負傷等をした労働者 |
| 短時間労働者の基準 | 週20時間以上、月収8.8万円以上等(※1) | 週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込み | 原則、全労働者(1時間でも適用) |
| 年齢制限 | 健保:75歳未満 厚年:70歳未満(※2) | 原則制限なし(65歳以上も高年齢被保険者) | 制限なし |
| 役員の扱い | 原則として被保険者となる | 原則として被保険者とならない(※3) | 原則として対象外(特別加入制度あり) |
| 適用除外の例 | 日雇労働者(一定期間内)、季節的業務(4ヶ月以内)等 | 4ヶ月以内の季節的業務、学生(一部例外あり) | 原則なし(労働者であれば全員) |
(※1)短時間労働者の適用拡大: 2024年10月より、従業員数51人以上の企業まで適用範囲が広がっています。 (※2)厚生年金の70歳以上: 被保険者ではありませんが、70歳以上受給権者が適用事業所に勤務する場合、「70歳以上の常用雇用的な就労者」として届出が必要です。 (※3)雇用保険の役員: 取締役であっても、部長職を兼務するなど「労働者的性格」が強い場合は、兼務役員として被保険者になれる場合があります。
【重要】2026年試験に向けた最新の変更ポイント
2026年度(令和8年度)試験に向けては、以下の変更点に注意が必要です。
1. 被扶養者認定基準の改正
健康保険における「被扶養者」の年収要件が、19歳以上23歳未満(主に大学生世代)に限り、従来の130万円未満から150万円未満に引き上げられる動きがあります。
2. 子ども・子育て支援金の徴収(2026年4月〜)
医療保険(健康保険)の保険料と合わせて、新たに「子ども・子育て支援金」が徴収されることになります。これに伴い、従来の「一般保険料」という名称が**「一般保険料等」**に変更されるなどの用語整理が行われます。
3. 雇用保険料率の改定
令和7年度(2025年度)から、雇用保険率が1,000分の1引き下げられる予定です。試験では「現在の率」そのものよりも、「いつ改定されたか」「誰がどの割合で負担するか」の構造が問われやすくなります。
学習のアドバイス
被保険者の比較をマスターするには、以下の「覚え方のコツ」を意識してください。
- 「労働者性」の強さ: 労災 > 雇用 > 社会保険(健保・厚年)の順に、適用範囲が狭くなっていくイメージを持つと整理しやすいです。
- 「学生」の扱い: 労災(適用あり)、健保・厚年(要件を満たせば適用あり)、雇用(原則適用除外)という違いは頻出です。
次はどの科目の比較を詳しく確認したいですか?例えば「各法における『報酬・賃金』の定義の違い」や「二以上の事業所に勤務する場合の届出」など、気になるテーマがあれば教えてください。
2026年試験対策:被扶養者の認定基準改正について この動画では、2026年の試験に関わる被扶養者の年収基準の変更や、新たに導入される子ども・子育て支援金について詳しく解説されています。
参考動画
[Legal Revision Information: 2026 Exam Preparation] Revisions to the dependent certification requ… – YouTube



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