社会保険労務士試験において、書類の保存期間は「横断学習(科目間の比較)」の典型的な頻出ポイントです。
特に**労働基準法の「当分の間3年」**と、**雇用保険法の「2年と4年の使い分け」**が混乱しやすいため、以下の比較表とポイントで整理しましょう。
書類保存期間の比較一覧表
社労士試験に関わる主要な法律の保存期間をまとめました。
| 法律名 | 原則の保存期間 | 試験上の重要ポイント・例外 |
| 労働基準法 | 5年 (当面3年) | 賃金台帳、労働者名簿、雇入・解雇書類、タイムカードなど。 |
| 労災保険法 | 3年 | 療養の給付、休業補償、遺族補償などの請求関係書類。 |
| 労働保険徴収法 | 3年 | 労働保険料の申告・納付に関する書類。 |
| 雇用保険法 | 2年 / 4年 | 原則2年。ただし被保険者に関する書類は4年。 |
| 健康保険法 | 2年 | 完結の日から2年間。 |
| 厚生年金保険法 | 2年 | 完結の日から2年間。 |
| 安衛法 (健康診断) | 5年 | 一般健康診断個人票など。 |
| 社会保険労務士法 | 2年 | 処分案、帳簿など(社労士が保存するもの)。 |
攻略のための3大チェックポイント
1. 労働基準法の「5年」と「3年」
2020年の法改正により、労基法の保存期間は5年に延長されました。しかし、実務や試験対策上は**「当分の間は3年」**という経過措置が非常に重要です。
- 対象書類: 労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(タイムカード等)。
- 起算点: 「完結の日(賃金なら支払日、退職なら退職日)」から数えます。
2. 雇用保険法の「2・4(ツーフォー)」ルール
雇用保険は、内容によって期間が分かれるため、試験で狙われやすい箇所です。
- 4年: 被保険者に関する書類(資格取得届・喪失届、離職証明書の控えなど)。「人」に紐づく大事なものは長い、と覚えましょう。
- 2年: それ以外の書類(代理人選任届、事務所設置届の控えなど)。
3. 健康診断結果の保存期間(安衛法)
安衛法は「健康」を扱うため、他の法律よりも保存期間が長めに設定されています。
- 一般健康診断個人票: 5年
- 特定化学物質・じん肺・石綿などの健診: 30年〜40年(※これらは例外的に非常に長いので注意)
おすすめの暗記フレーズ
「労働系は3年(労基・労災・徴収)、社会保険は2年(健保・厚年)。雇用は人なら4年、他は2年。健康診断だけは手厚く5年。」
まずはこの基本形を軸に、細かい例外(労基の原則5年、特定健診の30年など)を肉付けしていくのが効率的です。
次は、これらの保存期間の「起算日(いつから数え始めるか)」の詳細について解説しましょうか?
参考動画
社会保険労務士試験の横断学習:書類保存期間の覚え方 この動画では、科目ごとの書類保存期間を横断的に比較しており、視覚的に整理するのに役立ちます。
<横断編>書類の保存期間【社労士受験対策】 – YouTube


<横断編>書類の保存期間【社労士受験対策】
今日の内容は事業主の書類の保存期間についてです。★労災保険 3年間★雇用保険 2年間(被保険者に関する書類は4年間)★労働保険徴収法 3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)★健康保険 2年間★厚生年金保険法 2年間こん...

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