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社会保険労務士試験攻略法 横断学習 被保険者比較

社会保険労務士試験において、「被保険者」の定義や種類、適用除外の比較は、科目横断的な理解が求められる最重要項目の一つです。

特に2024年から2026年にかけては、短時間労働者への適用拡大や、扶養認定基準、子ども・子育て支援金の徴収開始(2026年4月〜)など、実務・試験共に大きな動きがあります。

以下に、主要4保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の被保険者の比較を整理しました。


主要4保険の被保険者・適用比較表

項目健康保険・厚生年金保険雇用保険労災保険
対象となる人適用事業所に雇用される人雇用される労働者業務または通勤により負傷等をした労働者
短時間労働者の基準週20時間以上、月収8.8万円以上等(※1)週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込み原則、全労働者(1時間でも適用)
年齢制限健保:75歳未満
厚年:70歳未満(※2)
原則制限なし(65歳以上も高年齢被保険者)制限なし
役員の扱い原則として被保険者となる原則として被保険者とならない(※3)原則として対象外(特別加入制度あり)
適用除外の例日雇労働者(一定期間内)、季節的業務(4ヶ月以内)等4ヶ月以内の季節的業務、学生(一部例外あり)原則なし(労働者であれば全員)

(※1)短時間労働者の適用拡大: 2024年10月より、従業員数51人以上の企業まで適用範囲が広がっています。 (※2)厚生年金の70歳以上: 被保険者ではありませんが、70歳以上受給権者が適用事業所に勤務する場合、「70歳以上の常用雇用的な就労者」として届出が必要です。 (※3)雇用保険の役員: 取締役であっても、部長職を兼務するなど「労働者的性格」が強い場合は、兼務役員として被保険者になれる場合があります。


【重要】2026年試験に向けた最新の変更ポイント

2026年度(令和8年度)試験に向けては、以下の変更点に注意が必要です。

1. 被扶養者認定基準の改正

健康保険における「被扶養者」の年収要件が、19歳以上23歳未満(主に大学生世代)に限り、従来の130万円未満から150万円未満に引き上げられる動きがあります。

2. 子ども・子育て支援金の徴収(2026年4月〜)

医療保険(健康保険)の保険料と合わせて、新たに「子ども・子育て支援金」が徴収されることになります。これに伴い、従来の「一般保険料」という名称が**「一般保険料等」**に変更されるなどの用語整理が行われます。

3. 雇用保険料率の改定

令和7年度(2025年度)から、雇用保険率が1,000分の1引き下げられる予定です。試験では「現在の率」そのものよりも、「いつ改定されたか」「誰がどの割合で負担するか」の構造が問われやすくなります。


学習のアドバイス

被保険者の比較をマスターするには、以下の「覚え方のコツ」を意識してください。

  • 「労働者性」の強さ: 労災 > 雇用 > 社会保険(健保・厚年)の順に、適用範囲が狭くなっていくイメージを持つと整理しやすいです。
  • 「学生」の扱い: 労災(適用あり)、健保・厚年(要件を満たせば適用あり)、雇用(原則適用除外)という違いは頻出です。

次はどの科目の比較を詳しく確認したいですか?例えば「各法における『報酬・賃金』の定義の違い」や「二以上の事業所に勤務する場合の届出」など、気になるテーマがあれば教えてください。

参考動画

2026年試験対策:被扶養者の認定基準改正について この動画では、2026年の試験に関わる被扶養者の年収基準の変更や、新たに導入される子ども・子育て支援金について詳しく解説されています。

[Legal Revision Information: 2026 Exam Preparation] Revisions to the dependent certification requ… – YouTube

図解でわかる 社労士講座 · 3,491 回の視聴

【法改正情報:令和8年度試験対策】被扶養者の認定要件に関する改正、保険料額に関する改正
~いわゆる独身税についてもお話しします~今回は、健康保険法の改正についてお伝えします。令和8年度の本試験対策としての改正事項は、現在のまでところ大きく2つあります。1つは、被扶養者の認定要件に関する改正で、年収「130万円未満」の要件が、1...

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