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社会保険労務士試験攻略法 労働基準法 休業手当と休業補償費の違い

労働基準法や労災保険法に関わる「休業手当」と「休業補償」は、名前は似ていますが**「原因が会社側にあるのか、仕事中のケガなのか」**という点が根本的に違います。

一言でいうと、休業手当は「給料の代わり」、**休業補償は「災害への補償」**です。


違いの比較表

項目休業手当休業補償(および休業給付)
根拠法令労働基準法 第26条労働基準法 第76条 / 労災保険法
発生する理由会社側の都合による休み(経営難、資材不足、マシントラブル等)業務中・通勤中のケガや病気による療養のための休み
支払者会社(雇い主)労働基準監督署(労災保険)
支払額の目安平均賃金の60%以上給付基礎日額の80%(補償60%+特別援護金20%)
所得税の課税課税される(給与所得扱い)非課税
社会保険料徴収される徴収されない

各項目のポイント

1. 休業手当(会社都合の休み)

会社が「今日は仕事がないから休んで」と指示した場合に支払われるものです。

  • 目的: 労働者の生活を最低限保障するため。
  • 注意点: 天災地変(台風や地震)など、会社に責任がない不可抗力による休業の場合は、支払わなくてもよいとされています。

2. 休業補償(仕事によるケガ・病気)

仕事や通勤が原因で働けなくなった場合に支払われるものです。

  • 最初の3日間: 「待機期間」と呼ばれ、この間は会社が平均賃金の60%を直接支払う義務があります(労働基準法の休業補償)。
  • 4日目以降: 労災保険から「休業補償給付」として支給されます。

まとめ:見分け方

  • 「会社が暇だから休まされた」→ 休業手当
  • 「仕事中に骨折して休んでいる」→ 休業補償

どちらのケースに該当するか、あるいは具体的な計算方法などについてさらに詳しくお知りになりたいですか?

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