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社会保険労務士試験攻略法 一般常識(労一) 次世代法 女活法 比較

社労士試験の「一般常識(労一)」において、**次世代育成支援対策推進法(次世代法)女性活躍推進法(女活法)**の比較は頻出事項です。

特に2025年〜2026年にかけての法改正(有効期限の延長や公表義務の拡大)により、両法の「共通点」と「相違点」を整理しておくことが合格への近道となります。


1. 比較まとめ表(社労士試験重要ポイント)

試験で問われやすい「義務の人数」「計画のプロセス」「認定マーク」を整理しました。

比較項目次世代育成支援対策推進法女性活躍推進法
主な目的子育て支援・仕事と家庭の両立女性の個性と能力の発揮
一般事業主行動計画101人以上:策定・届出義務
100人以下:努力義務
101人以上:策定・届出義務
100人以下:努力義務
プロセスの特徴①現状把握・分析(義務)
②計画策定(数値目標は一部義務*)
①状況把握・分析(4項目義務
②計画策定(数値目標1つ以上
情報の公表・周知外部への公表、労働者への周知(義務)外部への公表、労働者への周知(義務)
実績の公表義務なし(認定狙いなら必要)あり(101人以上は必須)
認定マークくるみん・プラチナくるみんえるぼし・プラチナえるぼし
法律の期限2035年(令和17年)3月31日まで2036年(令和18年)3月31日まで

*次世代法も2025年4月より、101人以上の企業で「育休取得状況」「労働時間状況」の数値目標設定が義務化されます。


2. 試験対策:ここが狙われる!

① 一般事業主行動計画の「策定・届出」義務

両法とも現在は**「常時101人以上」**の事業主が義務となっています。以前は301人以上でしたが、現在は足並みが揃っています。「100人以下は努力義務」という数字は暗記必須です。

② プロセスの「公表」の違い

  • 女活法: 「自社の女性活躍に関する情報」を一般に公表することが義務付けられています(101人以上)。項目は「採用した労働者に占める女性の割合」など。
  • 次世代法: 策定した「行動計画」自体の公表・周知は義務ですが、実績データの公表までは(認定を受けない限り)法律上の強制ではありません。

③ 認定制度(マーク)の名称

  • 次世代法 = くるみん(赤ちゃんを「くるむ」から)
  • 女活法 = えるぼし(「L」= Lady, Labor, Leader)※どちらも「プラチナ」がつくと、行動計画の策定・届出が免除されるなどの特例があります。

④ 2026年施行の重要改正(法規の延長)

どちらの法律も「時限立法(期限がある法律)」です。少子化・ジェンダーギャップ対策がまだ必要であるため、約10年間の延長が決定しました。

  • 次世代法:令和17年(2035年)まで
  • 女活法:令和18年(2036年)まで(※1年ずれているので注意してください)

学習のヒント

この2つは「一般事業主行動計画」という名前が同じなので、問題文で入れ替えられて出題されます。

子育ての話なら次世代法」「女性の採用や管理職登用の話なら女活法」とキーワードで仕分けましょう。

次は、**「くるみん」や「えるぼし」の細かい認定基準(男性の育休取得率など)について確認しますか?それとも、もう一つの重要法令である「育児・介護休業法」**との関連を整理しますか?

公表事項の比較

社労士試験において「公表事項」は、「何を」「誰が(何人以上の企業が)」公表するのかが最も狙われるポイントです。

特に2025年度・2026年度の改正により、次世代法と女活法の「公表の義務範囲」が大きく変化しています。以下の比較表で頭を整理しましょう。


情報公表の義務範囲(2026年4月時点)

比較項目女性活躍推進法 (女活法)次世代育成支援対策推進法 (次世代法)
公表すべき内容実績データの公表
(女性管理職比率、賃金差異など)
行動計画の内容の公表
(実績の公表は原則任意*)
必須項目 (301人以上)①男女の賃金の差異
女性管理職比率 (NEW!)
③その他実績から2項目
行動計画の外部公表のみ
必須項目 (101人以上)①男女の賃金の差異 (NEW!)
女性管理職比率 (NEW!)
③その他実績から1項目
行動計画の外部公表のみ
公表の場所自社HP、または「女性の活躍推進企業データベース」自社HP、または「両立支援のひろば」

注意点: > *2025年4月より、育児・介護休業法の改正に基づき、300人超の企業は「男性の育児休業取得率等」の公表が義務化されます。次世代法そのものの規定ではありませんが、セットで問われます。


試験に出る!改正・重要ポイント

1. 女性活躍推進法:公表項目の「格上げ」

2026年4月より、これまでは301人以上企業のみだった**「男女間賃金差異」の公表義務が、101人以上の企業にも拡大されます。また、「女性管理職比率」**も101人以上の企業で必須項目となります。

  • 101人〜300人の企業: 「賃金差異」+「女性管理職比率」+「選択項目1つ」= 計3項目
  • 301人以上の企業: 「賃金差異」+「女性管理職比率」+「選択項目から各区分1つずつ」= 計4項目

2. 次世代法:計画策定時の「数値目標」義務化

次世代法は「実績の公表」よりも「計画の作り方」に特徴があります。

2025年4月より、101人以上の企業は行動計画を立てる際、「男性の育休取得率」と「労働時間状況(残業代など)」について、必ず具体的な数値目標を設定しなければならなくなりました。

3. 公表のタイミング

  • 女活法: おおむね年1回以上。事業年度終了後、速やかに(目安は3ヶ月以内)公表することが求められます。

覚え方のコツ

  • 女活法は「結果(実績)」を見せる法律: だから「賃金格差」や「管理職の数」というリアルな数字を世間にさらす義務が強い。
  • 次世代法は「約束(計画)」を見せる法律: 「これから子育てしやすい会社にします!」という**宣言(行動計画)**を公表するのがメイン。
  • ※ただし、1,000人超(2025年4月からは300人超)の大きな会社になると、育休休業法によって「男性の育休取得率」という結果も公表させられる、と繋げてください。

次は、「くるみん認定」と「えるぼし認定」の具体的な基準(合格ライン)の数値について確認しますか?

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