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社会保険労務士法改正

最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、社会保険労務士の使命を明らかにする規定を設け、社会保険労務士の業務に労務監査が含まれることを明記し、社会保険労務士が裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位を代理人に改め、及び名称の使用制限に係る類似名称の例示として社労士等を追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

●社会保険労務士法の一部を改正する法律案

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