雇用保険、健康保険、厚生年金の「被保険者となる条件(加入条件)」と「適用除外(加入できない・しなくてよい条件)」の違いを一覧表でまとめました。
特に短時間労働者(パート・アルバイト)の加入基準や、年齢制限、雇用期間による違いに注目してください。
雇用保険・健康保険・厚生年金の比較表
| 項目 | 雇用保険 | 健康保険・厚生年金(社会保険) |
| 主な目的 | 失業時の給付、育児・介護休業など | 医療費の負担軽減、老後の年金受給など |
| 被保険者の主な要件 | ① 週の所定労働時間が20時間以上 ② 31日以上の雇用見込みがあること | ① 週の所定労働時間および月の労働日数が通常の労働者の3/4以上 (※特定適用事業所等では週20時間以上等の要件あり) |
| 年齢による制限 | なし(満65歳以上も原則加入) | 健康保険: 75歳未満(75歳からは後期高齢者医療制度) 厚生年金: 70歳未満 |
| 学生の扱い | 原則、適用除外 (卒業見込者や夜間・通信制などは加入) | 原則、加入(要件を満たせば学生でも加入) ※短時間労働者の拡大枠(週20時間〜)では除外 |
主な適用除外(加入しなくてよい人)の違い
各保険には、上記の基本条件を満たしていても「このケースは加入させない」というルールがあります。
| 区分 | 雇用保険の適用除外 | 健康保険・厚生年金の適用除外 |
| 短期雇用 | 31日未満の雇用契約の人 | 日々雇い入れられる人(1ヶ月超を除く) 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人 |
| 季節的業務 | 4ヶ月以内の季節的業務に従事する人 | 4ヶ月以内の季節的業務に従事する人 (最初から継続雇用見込みがある場合を除く) |
| 役員 | 原則として除外(代表取締役など) ※兼務役員で労働者性が強い場合は加入可 | 原則として加入(法人から報酬を受けている場合) |
| 学生 | 原則除外(昼間学生など) | 拡大適用枠(週20時間〜)のみ学生は除外 (3/4以上の通常枠なら学生も加入) |
💡 ポイント解説
- 学生の扱いの違い:
- 雇用保険は「学生の本業は学業」とみなすため、アルバイトをいくらしていても原則加入しません。
- **社会保険(健保・厚生年金)**は、正社員並みに働いている(3/4以上)のであれば、学生であっても加入義務が生じます。
- 年齢の「出口」:
- 雇用保険は一生涯(働いている限り)加入しますが、厚生年金は70歳、健康保険は75歳で資格を喪失します。
- 「2ヶ月」と「31日」:
- 社会保険は「2ヶ月を超える雇用見込み」が基準ですが、雇用保険は「31日以上の雇用見込み」が基準となっており、雇用保険の方がより短い契約でも加入対象になりやすいのが特徴です。
◆ パートタイム労働者の取り扱い(簡易まとめ)
| 労働時間など | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金 |
|---|---|---|---|
| 週20時間未満 | × | × | × |
| 週20〜29時間 | ○(条件満たせば) | △(特定適用事業所で要件満たすと加入) | △(同上) |
| 週30時間以上 | ○ | ○ | ○ |
◆ 特定適用事業所でのパート加入要件(健保・厚年共通)
以下すべてに該当すると 週20時間以上で加入対象
- (1) 週20時間以上
- (2) 月額賃金 8.8万円以上
- (3) 雇用期間1年以上見込み
- (4) 学生でない
- (5) 従業員101人以上の事業所(段階的拡大中)
必要であれば より詳しいケース別の判定フロー や あなたの勤務状況で加入が必要か なども作成できます。

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