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行政書士でない者が法律解説をしてもよいか

結論から申し上げますと、行政書士や弁護士などの資格を持たない方であっても、「法律の一般的な解説」を行うこと自体は自由であり、違法ではありません。

日本には「表現の自由」があり、法律という公共のルールについて学習した内容を発信したり、周知したりすることに制限はないからです。

ただし、**「個別の具体的な相談に乗る」**段階に入ると、各種法律(弁護士法、行政書士法、税理士法など)に抵触するリスクが生じます。


1. 資格がなくても「やっていいこと」

以下のような活動は、資格の有無を問わず誰でも行うことができます。

  • 条文や判例の紹介 「民法第〇条にはこう書いてあります」「過去にこのような最高裁判例がありました」と紹介すること。
  • ニュースや社会問題の解説 時事問題に対して、法律の観点から「一般論」として解説すること(YouTuberやブロガーが行っている多くがこれに当たります)。
  • 行政手続きの概要説明 「役所のホームページによると、申請には住民票と印鑑証明が必要だそうです」といった情報の伝達。
  • 無料での一般的な知識提供 報酬を得ず、かつ特定の個人の権利を確定させるような判断を伴わない情報発信。

2. やってはいけないこと(資格法違反になるライン)

以下の行為を「仕事(業)」として行うと、法律違反(非弁活動や非行政書士活動)に問われる可能性が高まります。

違反となる法律禁止されている主な行為(無資格者の場合)
弁護士法(72条)報酬を得る目的で、特定の紛争について法的判断を下したり、交渉したりすること。
行政書士法(19条)報酬を得て、官公署に提出する書類を作成したり、その内容について具体的なコンサルティングをしたりすること。
税理士法(52条)無償であっても、具体的な税額計算や税務相談を行うこと。

具体的なNG例:

  • 「あなたのケースなら、この書類をこう書けば許可が取れますよ」と教えて報酬をもらう。
  • 「そのトラブルなら、相手にこの条文を突きつければ勝てます」と具体的な解決策を授ける。

3. トラブルを避けるためのポイント

無資格で法律解説を行う場合は、以下の**「3つのない」**を守るのが一般的です。

  1. 「個別の判断」をしない 「あなたの場合は〜」ではなく、「一般的には〜」「制度としては〜」という表現に留める。
  2. 「代行」をしない 書類を代わりに作ったり、窓口へ同行したりしない。
  3. 「断定」をしない(免責事項の提示) 「最終的な判断は専門家や管轄官庁に確認してください」と一言添える。

まとめ

法律の解説をすること自体に資格は不要です。しかし、相手から「私の場合はどうすればいい?」と聞かれた際に、具体的なアドバイスをしてしまうと、意図せず法律違反(業法違反)になってしまうリスクがあります。

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