健康保険(および厚生年金)の「短時間労働者への適用拡大」は、現在進行形で進んでいる最も重要な改正の一つです。
これまでは「正社員(フルタイム)」が主な対象でしたが、段階的な法改正により、パート・アルバイトなどの短時間労働者も、一定の条件を満たせば社会保険への加入が義務化されるようになっています。
1. 適用拡大のスケジュール(過去・現在・未来)
企業規模(厚生年金保険の被保険者数)の要件が、数年おきに厳格化(対象が拡大)されています。
| 施行時期 | 企業規模要件(被保険者数) |
| 2016年10月〜 | 501人以上の企業 |
| 2022年10月〜 | 101人以上の企業 |
| 2024年10月〜 | 51人以上の企業(現在の基準) |
| 2027年10月〜 | 36人以上(予定) |
| 2029年10月〜 | 21人以上(予定) |
| 2035年10月〜 | 企業規模要件の完全撤廃(予定) |
ポイント: 2024年10月の改正により、多くの中小企業が新たに対象となりました。さらに、今後は10年かけて「1人でも雇っていれば対象」という方向へ進むことが決まっています。
2. 加入対象となる「短時間労働者」の4条件
企業規模が上記の基準を満たしている場合、以下の4つの条件すべてに該当する人は、社会保険への加入が必須となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が8.8万円以上であること(年収換算で約106万円:いわゆる「106万円の壁」)
- 2か月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではないこと(休学中や夜間学生は対象となる場合あり)
3. 2025年以降のさらなる注目ポイント
現在、政府はさらなる制度改正を検討しており、以下の2点が大きな議論の的となっています。
① 「月額8.8万円(年収106万円)」要件の撤廃
2025年の通常国会で議論されている大きな柱です。最低賃金の上昇に伴い、「賃金がいくらか」ではなく「週20時間以上働くか」だけで判断するようにルールを簡素化・拡大する案が出ています。これが実現すると、より低い賃金で働く短時間労働者も加入対象となります。
② 個人事業所の業種制限の撤廃
現在は、5人以上の従業員がいても「飲食業」「宿泊業」「農業」などの個人事業所は社会保険の加入が任意(強制ではない)となっています。しかし、2029年10月以降は、業種に関わらず5人以上の従業員がいる個人事業所はすべて強制適用の対象となる見通しです。
4. 働き手への影響(メリットとデメリット)
| 視点 | メリット | デメリット(注意点) |
| 将来の年金 | 厚生年金に加入するため、将来もらえる年金額が増える。 | 社会保険料(健康保険・厚生年金)が給与から天引きされるため、手取り額が一時的に減る。 |
| 健康保険 | 傷病手当金や出産手当金など、手厚い給付が受けられる。 | 家族の扶養に入っていた場合、扶養から外れる必要がある。 |
| 企業の負担 | 従業員の福利厚生が充実し、人材確保に繋がりやすくなる。 | 保険料の半分を会社が負担するため、法定福利費が増加する。 |
公式資料の確認方法
詳細なリーフレットやマニュアルは、厚生労働省の特設サイトでダウンロード可能です。
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」 (「社会保険 適用拡大 ガイドブック」などで検索すると最新のPDF資料がヒットします)

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