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社会保険労務士試験攻略法 年金2法 遺族年金の受給順位の比較表

遺族基礎年金(国年)と遺族厚生年金(厚年)の受給順位の比較表を作成しました。

この2つの大きな違いは、**「子の存在が必須か否か」「対象範囲の広さ」**にあります。

遺族年金の受給順位 比較表

順位遺族基礎年金(国年)遺族厚生年金(厚年)
1位子のいる配偶者配偶者
2位
3位(対象外)父母
4位(対象外)
5位(対象外)祖父母

試験対策上の重要ポイント

1. 「子」の定義(共通)

いずれも「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」、または「20歳未満で障害等級1・2級の状態にある未婚の子」に限られます。

2. 遺族基礎年金(国年)のポイント

  • 「子」がいなければ支給されない: 子のいない配偶者は受給できません。
  • 転給がない: 第1順位の配偶者が受給権を失っても、第2順位の子に受給権が移る(転給する)ことはありません(配偶者がいる間、子の年金が「停止」されているだけなので、停止が解除される仕組みです)。

3. 遺族厚生年金(厚年)のポイント

  • 対象が広い: 子がいない配偶者や、父母・孫・祖父母まで含まれます。
  • 年齢制限に注意:
    • 夫、父母、祖父母: 死亡当時に55歳以上であることが条件です(支給開始は原則60歳から)。
    • 若年妻の制限: 夫の死亡時に30歳未満で子のいない妻は、5年間の有期給付となります。
  • 転給がある: 先順位者がいなくなった場合、後順位者に受給権が移る場合があります。

4. 優先順位の覚え方

「配偶者と子」が最優先なのは共通ですが、厚年の方が「家族を支えていた人の報酬比例分を、より広い範囲の遺族に保障する」という考え方に基づいているため、順位が長く設定されています。

この表を暗記する際は、あわせて**「生計維持関係」**の定義(年収850万円未満など)もセットで確認しておくと完璧です。

「生計維持関係」の定義

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