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社会保険労務士試験攻略法 年金2法 「生計維持関係」の定義

社労士試験において「生計維持関係」は、遺族年金だけでなく障害年金(子の加算)や老齢年金(振替加算)など、多くの科目で問われる最重要用語の一つです。

「生計維持関係」が認められるためには、**「生計同一要件」「収入要件」**の両方を満たす必要があります。


1. 生計同一要件(暮らしが一緒か)

原則として、死亡の当時、死亡した者と**「同じ世帯」**で生活していたことを指します。

状態認定の判断基準
同居住民票が同一であれば、原則として認められます。
住民票が別住民票が別でも、住所(住居)が同一であれば認められます。
別居単身赴任、就学、病気療養などの**「やむを得ない事情」で別居している場合でも、以下の実態があれば認められます。
・生活費、療養費などの経済的援助(仕送り)がある
・定期的な音信・訪問**がある

2. 収入要件(経済的に頼っていたか)

将来にわたって、以下の基準を超える収入を得る見込みがないことが条件です。

  • 収入基準: 年額 850万円 未満
  • 所得基準: 年額 655.5万円 未満

[!IMPORTANT]

試験対策のツボ:一時的な収入は除外

死亡した年にたまたま退職金や不動産売却益で850万円を超えてしまったとしても、それは「一時的な収入」として除外され、受給権が認められるケースがあります。


3. 「健康保険の扶養」との違い(重要!)

ここが試験でよく狙われるひっかけポイントです。

項目遺族年金の「生計維持」健康保険の「被扶養者」
年収基準850万円未満130万円未満(60歳以上は180万円)
趣旨死亡による生活の激変を防ぐ日々の医療費をカバーする

**「遺族年金の方が、年収基準がかなり緩い(高い)」**と覚えてください。稼いでいる配偶者であっても、年収が850万円未満であれば「生計を維持されていた」とみなされます。


4. 特例:近い将来に基準以下になる場合

死亡当時に年収が850万円以上あっても、**「概ね5年以内」**に定年退職などで収入が850万円未満になることが明らかである場合は、特例として生計維持関係が認められます。


次は、この生計維持関係が外れるケース(失権や支給停止の条件)について確認しますか?あるいは、別の用語の解説が必要でしょうか。

生計維持関係が外れるケース

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