社労士試験において「生計維持関係が外れる」という事象には、**「受給権そのものが消滅する(失権)」ケースと、「権利はあるが支払いが止まる(支給停止)」**ケースの2パターンがあります。
特に「失権事由」は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で共通する部分が多く、試験でも頻出です。
1. 受給権が完全に消滅するケース(失権)
一度これに該当すると、二度とその年金を受け取ることはできません。
- 本人の死亡
- 婚姻(届出をしていない事実婚を含む)
- 生活を支えるパートナーが新たに現れたとみなされます。
- 直系血族・直系姻族「以外」の養子となる
- 例:叔父や叔母の養子になる、他人の養子になる。
- ※注意:祖父母や父母(直系血族)の養子になった場合は、失権しません。
- 離縁による親族関係の終了
- 養子だった子が、死亡した被保険者との離縁によって子でなくなった場合など。
2. 遺族基礎年金(国年)に特有のケース
国年は「子」が中心の制度であるため、以下のタイミングで権利がなくなります。
- 配偶者の失権: すべての子が「子」でなくなったとき(全員が18歳の年度末を超えた、結婚した、等)。
- 子の失権:
- 18歳の年度末(3月31日)に達したとき(障害状態にない場合)。
- 20歳に達したとき(障害状態にある場合)。
- 障害等級(1・2級)に該当しなくなったとき。
3. 遺族厚生年金(厚年)に特有のケース
- 若年妻の5年間の有期給付: 夫の死亡時に30歳未満で子のいない妻は、受給開始から5年を経過すると失権します。
- 後順位者(父母・孫・祖父母)の失権: 死亡当時に胎児であった子が生まれたとき(第2順位の子が優先されるため、後順位者の権利は消滅します)。
4. 「支給停止」になるケース(権利は残る)
「生計を同じくしなくなった」場合などは、失権ではなく一時的な停止になることがあります。
- 所在不明: 受給権者の所在が1年以上不明なとき(他の受給権者の申請による)。
- 生計同一の解消: * 例えば「子のいる配偶者」と「子」が別居し、生計を同じくしなくなった場合、子の年金は停止されます。
- ※逆に、生計維持関係が再開すれば(仕送りが始まる、再び同居するなど)、申請によって支給を再開できる場合があります。
【試験対策アドバイス】
「婚姻」や「直系以外の養子」は失権事由の超定番です。 また、**「収入が850万円を超えたらどうなるか?」**という点については、実は「失権」ではなく、実務上は「受給権そのものが発生しない(不該当)」または「現況届等で要件を満たさなくなった場合の支給停止」として扱われます。
次は、これらと間違いやすい「中高齢寡婦加算」などの加算要件について整理しますか?それとも「失権」の例外(祖父母の養子)などを詳しく見ますか?
→「中高齢寡婦加算」

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