広告

2026年04月予定 民法等の一部を改正する法律

2026年(令和8年)4月に施行が予定されている「民法等の一部を改正する法律」は、私たちの生活、特に**「家族(離婚・養育)」「住まい(不動産・マンション)」**のあり方に大きな影響を与える極めて重要な改正です。

主な改正ポイントを、一般の方向けに分かりやすく整理して解説します。


1. 家族法(離婚・親権)の大改正

今回の改正の目玉は、離婚後の子どもの養育に関するルールの見直しです。

  • 「共同親権」の導入(選択的共同親権制) これまで離婚後はどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみでしたが、改正後は父母の協議により**「共同親権」**を選べるようになります。協議が整わない場合は、裁判所が「子の利益」を最優先に考慮して判断します。
  • 「法定養育費」制度の新設 養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、債務者(支払う側)に対して最低限度の養育費を請求できる仕組みが作られます。これにより、泣き寝入りを防ぐことが期待されています。
  • 養育費の先取特権(回収の円滑化) 養育費の支払いが滞った際、他の借金などよりも優先して給与などを差し押さえられる「先取特権」が認められます。
  • 財産分与の請求期間延長 離婚後の財産分与を請求できる期間が、現在の「2年」から**「5年」**に延長されます。

2. 不動産・登記に関する改正

「所有者不明土地問題」の解消に向け、登記の手続きが厳格化・効率化されます。

  • 氏名・住所変更登記の義務化(2026年4月1日施行) 引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料(過ち料)が科される可能性があります。
  • 「職権による変更登記」の導入 本人の同意があれば、登記官が住民基本台帳などの情報から自動的に住所・氏名を更新できる仕組み(スマート変更登記)が始まります。

3. マンション管理・建替えに関する改正(区分所有法)

老朽化マンションの急増や空き家問題を解決するためのルール変更です。

  • 決議要件の緩和 これまでマンションの建替えには「全所有者の4/5以上」の賛成が必要でしたが、所在不明の所有者を決議の母数から除外できる仕組みなどが導入され、建替えや大規模修繕が進みやすくなります。
  • 多様な再生手法の明文化 「建替え」だけでなく、「建物と土地の一括売却」や「建物取り壊し」といった選択肢も選びやすくなるよう整備されます。

まとめ:いつから変わる?

多くの改正項目は 2026年(令和8年)4月1日 に施行される予定です。ただし、一部の制度(養育費の取り決めを文書化する際の特例など)は、準備状況により前後する可能性があります。

注意点: 既に離婚している方でも、施行後に家庭裁判所に申し立てることで、単独親権から共同親権へ変更できる道が開かれています。

この改正の中で、特に詳しく知りたい特定の項目(例:「共同親権になったら何が単独で決められるのか」「住所変更登記の具体的な手続き」など)はありますか?

関係資料

2024年(令和6年)5月24日に公布された**「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」**、いわゆる「共同親権」の導入を含む家族法改正に関する国の公式資料と根拠となるリンクを整理しました。

主に法務省が詳細な解説資料や要綱を公開しています。

1. 法務省:改正法の公式ページ

法務省のホームページでは、条文、新旧対照表、および一般向けの解説資料が公開されています。

2. 官報(公布の記録)

法律が正式に成立し、公布された事実を確認する資料です。

  • 国立印刷局「官報」

3. 法制審議会(法案作成の経緯)

なぜこの改正が行われたのか、どのような議論があったのかを確認するための会議資料です。

  • 法務省:法制審議会-家族法部会

4. 参議院・衆議院(国会での審議・附帯決議)

法律が可決される際、国会から政府に対して出された「注文(附帯決議)」を確認できます。

  • 参議院法務委員会 附帯決議(令和6年5月16日)
    • 「共同親権が導入されるにあたり、DVや虐待への懸念をどう払拭するか」といった運用上の留意事項がまとめられています。

主な資料のキーワード(検索時に役立ちます)

もしご自身でさらにPDFなどを探される場合は、以下の用語を組み合わせて検索してください。

2026年(令和8年)4月までに施行されることが決まっていますが、具体的な施行日を定める「政令」については今後、法務省から発表される予定です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました