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不動産業と行政書士 賃貸物件の紹介

「賃貸物件の紹介」と「行政書士」の組み合わせは、一般的な居住用賃貸よりも、**「特定の目的を持つ事業用賃貸」や「外国人向け賃貸」**において、他社には真似できない強力な武器になります。

具体的にどのような相乗効果があるのか、実務レベルのポイントを整理しました。


1. 「物件探し」から「営業許可」までワンストップ

飲食店や福祉施設などを開く際、最大のハードルは「その物件で許可が下りるか(要件を満たすか)」です。

  • 行政書士の目線: 都市計画法や建築基準法、消防法などの観点から「ここで飲食店ができるか」「福祉施設の基準を満たすか」を事前調査できます。
  • 賃貸紹介のメリット: 顧客は「物件を借りたのに許可が下りなかった」という最悪のリスクを回避できます。これにより、事業用物件の成約率と信頼性が飛躍的に高まります。

2. 外国人向け賃貸での圧倒的な強み

外国人の方が日本で部屋を借りる場合、ビザ(在留資格)の問題が常に付きまといます。

  • ビザ申請の代行: 行政書士としてビザの更新や変更をサポートしつつ、住居の紹介も行います。
  • 保証人不要プラン等の提案: 法律の専門家として、オーナー側に対しても「身元が確かな入居者である」という安心感を与えやすく、審査を通しやすくする交渉が可能です。

3. 個人間賃貸(親族・知人間)のサポート

不動産業者が仲介に入らない「個人間での貸し借り」において、行政書士が「契約書作成のみ」を受任するケースがあります。

  • 役割: 仲介手数料(賃料1ヶ月分など)を払いたくない層に対し、数万円程度の報酬で法的に有効な「賃貸借契約書」を作成します。
  • ポイント: 宅建業免許がない場合は「仲介(あっせん)」はできませんが、すでに当事者間で合意している内容を書類にするのは行政書士の独占業務(権利義務に関する書類作成)です。

シナジーが発揮される具体的なケース

特化分野行政書士の役割賃貸紹介のメリット
飲食店・バー保健所への営業許可、深夜営業届厨房設備や用途変更の可否を事前診断
福祉・介護指定申請(グループホームなど)避難経路や延べ面積などの設備要件をクリア
民泊・宿泊業民泊新法届出、旅館業許可運営可能な区域かどうかの調査
事務所・店舗法人設立、建設業・古物商許可登記可能な物件の選定、事務所要件の確認

💡 注意すべき「境界線」

この2つを兼業する場合、法律上の線引きに注意が必要です。

  • 「紹介」は宅建業: 不特定多数に物件を紹介し、契約を成立させて報酬を得るには**「宅建業免許」**が必要です。行政書士資格だけでは、いわゆる「不動産仲介」はできません。
  • 「書類作成」は行政書士: 契約書や念書の作成は行政書士の仕事ですが、宅建業としての「重要事項説明書(重説)」の作成とは根拠法が異なります。

成功へのステップ例

もしあなたがこの分野で動くなら、以下のような差別化が考えられます。

  1. 「起業支援特化」の不動産エージェント: 「会社設立+店舗探し+各種許可」をパッケージ化する。
  2. 「トラブル解決型」の賃貸管理: 行政書士として内容証明作成や遺産分割の相談を受けつつ、空室対策や物件整理の相談に乗る。

次の一手として:

具体的に「どのような属性の顧客(外国人、飲食店、高齢者など)」をターゲットに想定されていますか?それにより、注力すべき行政書士の業務範囲も変わってきます。

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