社労士試験の学習において、不服申立て(審査請求・再審査請求)の先は非常に混同しやすいポイントです。
労働系(労災・雇用)と社会保険系(健保・厚年・国年)で大きく2つのグループに分けて整理すると覚えやすくなります。
審査請求・再審査請求先の比較一覧表
| 分類 | 法律 | 審査請求(1審) | 再審査請求(2審) |
| 労働保険系 | 労災保険 | 労働者災害補償保険審査官 (各労働局に配置) | 労働保険審査会 (厚生労働省の設置) |
| 雇用保険 | 雇用保険審査官 (各労働局に配置) | 労働保険審査会 | |
| 社会保険系 | 健康保険 | 社会保険審査官 (各地方厚生局に配置) | 社会保険審査会 (厚生労働省の設置) |
| 厚生年金 | 社会保険審査官 | 社会保険審査会 | |
| 国民年金 | 社会保険審査官 | 社会保険審査会 |
3つの重要ポイント
1. 審査「官」と審査「会」の違い
- 第1審(審査請求):独任制の**「審査官」**(一人で判断)に対して行います。
- 第2審(再審査請求):合議制の**「審査会」**(数人の委員で判断)に対して行います。
- ※労働系は「労働保険審査会」、社保系は「社会保険審査会」と名前が分かれます。
2. 社会保険系の特例(審査官の管轄)
健康保険や厚生年金などの社会保険系は、審査請求先がすべて**「社会保険審査官」**で共通です。
※ただし、厚生年金の「第2号・3号・4号被保険者(公務員等)」に関する決定は、それぞれの共済組合の審査会が窓口になるという細かい規定があります(社労士試験では余裕があれば押さえましょう)。
3. 「3ヶ月経過」によるみなし棄却(労働系のみ)
労災や雇用の審査請求では、3ヶ月経過しても決定がない場合、審査請求が棄却されたとみなして、決定を待たずに再審査請求をすることが可能です。社会保険系にはこの「3ヶ月みなし」の規定はないため、比較問題でよく狙われます。
学習のアドバイス
まずは**「労災・雇用=労働保険審査会」、「健保・年金=社会保険審査会」**という出口(2審)を固定して覚えるのが近道です。
この他にも「時効」や「不服申立てができる期限(告知を受けた日の翌日から3ヶ月以内など)」の比較表も作成できますが、まずはこの請求先から固めていきましょうか?

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