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社会保険労務士試験攻略法 労働安全衛生法 「安全衛生管理体制(選任基準)」の一覧表 下請け混在作業現場

社会保険労務士試験において、労働安全衛生法(安衛法)の「安全衛生管理体制」は、数字の暗記が合否を分ける超重要項目です。特に「下請け混在作業現場(建設業・造船業)」の体制は、通常の事業場とはルールが異なるため、整理して覚える必要があります。

効率的に攻略できるよう、選任基準を一覧表にまとめました。


1. 一般の事業場の管理体制(比較用)

まずはベースとなる通常の事業場の選任基準です。ここが頭に入っていないと、混在作業現場との違いが混乱します。

役職名選任が必要な規模(常時使用労働者数)備考
総括安全衛生管理者1,000人以上(特定業種は100人 or 300人以上)現場のトップ(工場長等)
安全管理者50人以上(建設、製造、電気等)実務担当。一定の資格要件あり
衛生管理者50人以上(全業種)医師、看護師、衛生管理者免許等
産業医50人以上(全業種)3,000人超は2名以上選任
安全衛生推進者10人以上50人未満50人未満の小規模事業場用

2. 下請け混在作業現場(特定元方事業者)の管理体制

建設業や造船業のように、一つの場所で元請けと下請けがバラバラに動く現場では、「特定元方事業者」(主に元請け)が中心となって以下の体制を整えます。

選任基準一覧表

試験で狙われるのは、**「何人以上で誰を置くか」**です。

役職名対象業種選任が必要な規模(合計人数)役割のポイント
統括安全衛生責任者建設業・造船業50人以上(ずい道、圧気、橋梁等は30人以上現場全体のリーダー。通常は現場監督。
元方安全衛生管理者建設業50人以上(同上30人以上統括安全衛生責任者を技術面で補佐。資格要件あり。
店社安全衛生管理者建設業20人以上50人未満(ずい道等は10人以上30人未満本店・支店(店社)から現場を巡視する。
安全衛生責任者全ての下請け人数に関わらず(特定元方事業者がいる場合)元請けとの連絡調整役。下請け側が選任。

3. 暗記のコツと注意点

① 数字の「30人」特例を狙い撃ち

トンネル(ずい道)掘削、圧気工法、橋梁(橋)の建設など、リスクが高い作業については、通常「50人」の基準が「30人」に引き下げられます。社労士試験ではこの「30人」が非常によく出題されます。

② 「元方安全衛生管理者」は建設業のみ

造船業には「元方安全衛生管理者」という役職は存在しません。代わりに統括安全衛生責任者が直接指揮を執るイメージです。

③ 下請けは「安全衛生責任者」

下請け業者(関係請負人)は、規模に関わらず必ず「安全衛生責任者」を選任しなければなりません。これは元請けとのパイプ役が必要だからです。


試験対策アドバイス

安衛法は「誰が」「いつまでに(14日以内)」「誰に(労基署長)」報告するかというセットも重要です。

管理体制の報告書(総括・安全・衛生・産業医)は遅滞なく提出が必要ですが、特定元方事業者の体制については報告書の提出義務規定がないという点も、ひっかけ問題対策として覚えておくと得点に繋がります。

次は、この体制図に関連して「安全委員会・衛生委員会」の設置基準についても整理してみます。

4. 安全委員会・衛生委員会の設置基準

それでは、先ほどの一覧表を補完する形で、試験で最も狙われやすい**「安全委員会・衛生委員会(安全衛生委員会)」**の設置基準を整理します。

「誰を置くか(人)」と「どの会議体を開くか(組織)」をセットで覚えるのが、安衛法攻略の鉄則です。


委員会は「常時使用する労働者数」によって義務付けられます。

委員会名対象業種設置基準(人数)
安全委員会屋外産業(建設、運送等)、製造業等50人以上
衛生委員会全業種50人以上
安全衛生委員会上記両方の義務がある場合両方を統合して設置可能

【ここが試験に出る!】

安全委員会は業種によって義務・非義務が分かれますが、衛生委員会は業種を問いません(オフィスワークの会社でも50人いれば必要です)。


5. 下請け混在現場の「協議組織」

混在作業現場(建設業・造船業)では、上記の「委員会」とは別に、元請け・下請け間のコミュニケーションのための組織が義務付けられています。

協議組織(協議会)のポイント

  • 設置義務: 特定元方事業者(元請け)
  • 参加者: 元請け + すべての関係請負人(下請け)
  • 開催頻度: 毎月1回以上、定期的(※試験で「毎週」や「2ヶ月に1回」などのひっかけが出ます)
  • 目的: 作業間の連絡調整、合図の統一、事故防止策の共有

6. 【総まとめ】混在現場の体制図(イメージ)

試験直前にこの関係性を脳内インポートしてください。

  1. トップ: 統括安全衛生責任者(元請けの現場監督など)
  2. 実務補佐: 元方安全衛生管理者(建設業のみ)
  3. 各下請けの窓口: 安全衛生責任者
  4. つなぐ場: 協議組織(毎月開催)

社労士試験攻略への「次の一手」

安衛法の得点源は、この「管理体制」のほかに**「機械の検査(特定機械等)」「健康診断(実施義務と報告)」**があります。

次は、これらの中でも特に数字が細かくて間違いやすい**「特定機械等の検査有効期間の一覧」**を確認されますか?

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