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社会保険労務士試験攻略法 労働基準法 変形労働時間制

労働基準法における変形労働時間制は、業務の繁閑に合わせて労働時間を配分することで、特定の日の労働時間を長くする代わりに、他の日の労働時間を短くし、トータルで法定労働時間内(週平均40時間)に収める制度です。

大きく分けて4つの種類がありますが、それぞれの違いを比較表にまとめました。


変形労働時間制の比較表

制度の種類対象期間導入要件労働時間の特定主な活用シーン
1ヶ月単位1ヶ月以内就業規則 または 労使協定開始前に日ごとの時間を確定多くの一般企業、月月末が忙しい事務職など
1年単位1ヶ月超〜1年以内労使協定(届出が必要)開始前に日・週ごとの時間を確定季節による繁閑がある業種(製造業、建設業など)
1週間単位1週間労使協定(届出が必要)開始の前日までに書面で通知30人未満の小売、旅館、飲食店限定
フレックスタイム制3ヶ月以内就業規則 + 労使協定本人が決定(始業・終業時間を委ねる)IT企業、研究職、バックオフィスなど

各制度の主な特徴と注意点

1. 1ヶ月単位の変形労働時間制

もっとも一般的な制度です。「月末の1週間だけ毎日10時間働く代わり、上旬は6時間にする」といった運用が可能です。

  • ポイント: 1ヶ月の平均週労働時間が40時間を超えないように設定します。

2. 1年単位の変形労働時間制

お盆や年末年始、年度末など、季節単位で忙しさが変わる業種に向いています。

  • 制限: 労働日数の上限(1年で280日以内)や、連続労働日数の制限(原則6日まで)など、労働者保護のルールが厳格です。

3. 1週間単位の非定型的変形労働時間制

日々の忙しさが直前まで読めない小規模なサービス業のための特例的な制度です。

  • ポイント: 1日10時間まで働かせることができますが、対象業種が限定されています。

4. フレックスタイム制

「変形労働時間制」の一種ですが、会社が時間を決めるのではなく、働く本人が始業・終業時間を決めるのが最大の特徴です。

  • 清算期間: 最長3ヶ月までのスパンで労働時間を調整できるようになりました。

【注意】残業代の計算について

変形労働時間制を導入していても、あらかじめ特定した時間を超えて働かせた場合や、法定の枠(週平均40時間)を超えた分については、当然ながら**時間外労働(割増賃金)**が発生します。

ご自身の会社、あるいは検討されている職種において、どの制度が最適かより詳しく知りたい項目はありますか?例えば「1年単位の残業代の計算方法」など、具体的な深掘りも可能です。

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