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社会保険労務士試験攻略法 一般常識(社一) 船員保険と健康保険の比較

社会保険労務士試験において、「船員保険法」は健康保険法との**「共通点」と「相違点」**を整理するのが最も効率的な攻略法です。

船員保険は「健康保険+労災保険の上乗せ」という特殊な性格を持っているため、健康保険の知識をベースにしつつ、船員特有の「手厚い部分」を重点的に覚えましょう。


1. 療養の給付(範囲の違い)

健康保険とほぼ同じですが、船員特有の「家を離れて働く」環境を考慮した独自給付があります。

項目健康保険船員保険
療養の給付範囲診察、薬剤、処置など左記 + 「宿泊・食事の支給」
ポイント自宅療養が基本自宅以外の場所(寄港地など)での療養を想定

2. 傷病手当金(期間と額の違い)

試験で最も狙われやすいポイントです。船員保険の方が圧倒的に手厚くなっています。

項目健康保険船員保険
支給期間支給開始日から通算して1年6ヵ月通算して3年間
支給額(原則)標準報酬日額の 2/3標準報酬日額の 2/3
独自給付(待期)3日間の待期が必要職務上の傷病の場合、待期なしで直近報酬の全額(100%相当)などの上乗せがあるケースも

3. 行方不明手当金(船員保険独自の給付)

健康保険には存在しない、船員保険独自の給付です。

  • 支給要件: 船員が行方不明になったとき。
  • 支給額: 被保険者の標準報酬日額の全額(100%)。
  • 支給期間: 最大3ヵ月間
  • 注意点: 支給期間中に報酬(給料)が支払われる場合は、その分減額されます。

4. 失業等給付(雇用保険との関係)

かつて船員保険には失業給付がありましたが、現在は雇用保険に統合されています。

  • 攻略のツボ: 船員保険法の中には「失業給付」という文言はほぼ出てきません(現在は「雇用保険」の被保険者となります)。

5. 試験対策の黄金ルール

  1. 「健康保険法」を先に仕上げる: 船員保険の条文の多くは健康保険法を「準用」しています。ベースが固まっていれば、船員保険の学習時間は1/10で済みます。
  2. 「3」という数字に注目:
    • 傷病手当金の期間:3年(健保は1.5年)
    • 行方不明手当金の期間:3ヵ月
    • 行方不明の認定:30日経過(または沈没等)
  3. 職務上・職務外の区別:
    • 職務外(私傷病): 健康保険に近い内容。
    • 職務上(仕事中): 労災保険からの給付が優先され、船員保険は「上乗せ」の役割。

よく出るひっかけ問題例

「船員保険の傷病手当金の支給期間は、健康保険と同様に支給開始日から1年6ヵ月である。」

×(正解は3年)。この「1.5倍」の差は絶対暗記です。

次は、船員保険における「高額療養費」や「出産手当金」など、健保と共通している部分を一覧でまとめましょうか?

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